2020-05-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
三宮の駅前開発は、国から特定都市再生緊急整備地域の指定を受け、広域型都市機能誘導区域と指定をされています。資料の最後に、「空間の考え方」、細かい地図をつけると大変なものですからこれがむしろいいかなと思って、「公共施設の整備」という絵がございます。バスタの面積が結構広いんですけれども、JR、二つの地下鉄、阪急電鉄と阪神電車、ポートライナー、六つの駅を一つの空間として捉えるという。
三宮の駅前開発は、国から特定都市再生緊急整備地域の指定を受け、広域型都市機能誘導区域と指定をされています。資料の最後に、「空間の考え方」、細かい地図をつけると大変なものですからこれがむしろいいかなと思って、「公共施設の整備」という絵がございます。バスタの面積が結構広いんですけれども、JR、二つの地下鉄、阪急電鉄と阪神電車、ポートライナー、六つの駅を一つの空間として捉えるという。
都市再生法による特定都市再生緊急整備地域は、全国十三地区のうち五地区、面積では全国四千十一ヘクタールのうち二千七百二十六ヘクタールが東京二十三区内に集中しています。大規模なオフィスビルやマンションの建設が現在進行形で進められているのです。これでは、若年層を中心とした人口流入は更に加速していくでしょう。
○国務大臣(石井啓一君) 海外の企業やビジネスパーソンを呼び込む上で国際会議場や外国語対応の医療施設等は必要な施設であるというふうに考えておりますが、例えば東京都内の特定都市再生緊急整備地域におきましては、国際会議場七施設、外国語対応の医療施設が十一施設にとどまっている状況でございます。
○国務大臣(石井啓一君) 都市再生特別措置法では、都市の国際競争力強化を図るため特に有効な地域といたしまして、特定都市再生緊急整備地域を全国十二地域で指定をしております。具体的には、日本の経済を牽引する東京都心・臨海地域やアジアのゲートウエー機能となる福岡都心地域等を指定をしてございます。
この点を聞かせていただきたいとともに、本改正で措置される金融支援の特例の対象となっている特定都市再生緊急整備地域のような地域については、交通インフラ関連施設の整備が十分に進んでいることが前提とされておりますか、この点についても御答弁をお願いいたします。
まず、現行制度上、今回、先ほど国際ビジネス・生活環境の整備に必要な施設としてるる申し上げましたけれども、これを法律上措置するところは、特定都市再生緊急整備地域に関しまして、今協議会が作成する整備計画、そこの計画事項に追加したいというものでございます。
平成二十三年には、特に特定都市再生緊急整備地域制度を設けまして、都市の国際競争力の強化を図る施策の拡充を図ってまいったということでございます。 現在までに、都市再生緊急整備地域は六十三地域、八千三百七十二ヘクタール、うち特定都市再生緊急整備地域は十二地域、三千八百九十四ヘクタールということでございます。
○松原委員 今大臣から、離島の振興というのは、まさに都市再生のさまざまな特区が今あるわけでありますが、都市再生緊急整備地域とか、特定都市再生緊急整備地域とかあるわけでありますが、負けず劣らず離島というものは意味が深いという趣旨の御発言があって、非常に歓迎をするところであります。
一つは、都市の国際競争力の強化を図るべき地域ということで特定都市再生緊急整備地域というものが指定されておりまして、これが今、全国に十一地区ございますけれども、その地区内におきまして、一定の規模の展示会場でありますとか国際会議を行えるような施設でありますとか、そういったものを整備する際に金融面から支援をする制度がございます。
二〇一一年の改正時には、その中でも緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として、特定都市再生緊急整備地域として十一地域が指定をされております。つまり、特にこれらの地域には予算も特別に手厚く措置をして、どんどん開発をして人を呼び込んでいくということであります。この十一地域のうち、実は四つが東京なんです。
二〇一一年には、改正都市再生特別措置法があって、特定都市再生緊急整備地域の指定などが行われております。さらに、昨年、二〇一三年には、国家戦略特区法で国家戦略特別区域の指定が行われております。これらは、税制や金融や予算上の支援措置とともに、大規模再開発を可能とする規制緩和措置を行うものです。
それから、そのうち特定都市再生緊急整備地域、十一地域、こういうことで支援できるようになっている。だから、今回の法案というのは都市再生基本方針を前提としておって、どういったまちづくりを目指すのかということについて言うならば、その一部として想定されている国際競争力の強化について言うならば、他の都市再生政策で推進することを想定したものだということがはっきりしたと。
これらも踏まえて、国土交通省におきましては、この特定都市再生緊急整備地域を利用して、先ほど申し上げたような施設の金融支援、またシティーセールスなどの支援などを行うこととしたところでございます。
金融支援の拡充につきましては、平成二十三年に創設されました、都市の国際競争力を図る上で特に有効な地域であります特定都市再生緊急整備地域において措置することを考えているところでございます。
昨年改正された都市再生特別措置法により、特定都市再生緊急整備地域において、今般の法の内容と同様に下水を取水できる特例が認められており、また今回、中小規模の市町村にまで特例の対象地域が広がり、積極的に活用できると考えております。 低炭素都市法における下水熱特例の活用の見込みはいかがなものか、ぜひお伺いしたいと思います。
町づくり分野では、新たに創設された特定都市再生緊急整備地域制度の活用等により、優良な都市開発プロジェクトを戦略的に推進するとともに、地方都市も含めて町づくりへの民間主体の参画を促し、都市の魅力を向上してまいります。
特に、地域の責任ある戦略を前提として、規制の特例措置及び税制、財政、金融上の支援措置を総合的に実施する総合特区制度については、有識者等による評価を経て年内を目途に第一次の指定を行うことを予定しており、都市の国際競争力の強化を図る特定都市再生緊急整備地域の指定、新成長戦略に基づく環境未来都市の選定についても、年内を目途に進めてまいります。
特に、地域の責任ある戦略を前提として、規制の特例措置及び税制、財政、金融上の支援措置を総合的に実施する総合特区制度については、有識者等による評価を経て年内を目途に第一次の指定を行うことを予定しており、都市の国際競争力の強化を図る特定都市再生緊急整備地域の指定、新成長戦略に基づく環境未来都市の選定についても、年内を目途に進めてまいります。
まちづくり分野では、新たに創設された特定都市再生緊急整備地域制度の活用等により優良な都市開発プロジェクトを戦略的に推進するとともに、地方都市も含めてまちづくりへの民間主体の参画を促し、都市の魅力を向上してまいります。
また、都市再生特別措置法改正で新設される特定都市再生緊急整備地域に進出する外国資本、一部大企業のプロジェクト支援に特化する措置が盛り込まれています。港湾法改正で指定される京浜、阪神の国際戦略港湾に特化した支援策の強化は、運営株式会社が取得する荷さばき所などの固定資産税、都市計画税の軽減を行うものであります。
本法案は、現下の厳しい経済状況、雇用情勢に対応した税制の整備を図るとしていますが、その中身は、総合特区法案の国際戦略特区について、その固定資産税の特別償却を大幅に軽減する措置や、特定都市再生緊急整備地域に進出する外資などの大企業のプロジェクト支援に特化した不動産取得税の特例措置を行うことなどであります。これらは、新成長戦略に基づいて、一層の構造改革と規制緩和を推進するものです。
次に、都市再生特別措置法の一部を改正する法律案は、官民の連携を通じて、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、特定都市再生緊急整備地域制度の創設、都市開発事業の一層の促進を図るための新たな金融支援制度の創設、道路占用許可基準の特例制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
第一に、都市の国際競争力の強化を図るための地域を特定都市再生緊急整備地域として指定し、この地域について、官民の連携により都市開発事業等を推進するための計画制度を創設するほか、下水熱を利用した熱供給事業の実施を可能とする特例、道路の上部空間について建築物の建築を可能とする特例等を創設することとしております。
そうした中ではございますが、今回は、国際競争力の強化という公益性の高さという観点、それともう一つは、適正な管理を担保するという観点から、許可制度でもって適正な管理を担保した上で、下水の流量が年間を通じて豊富で、都市機能が集積して熱需要が大きいと考えられる特定都市再生緊急整備地域において規制の緩和を行おうとするものでございます。
○長沢広明君 そうした都市再生に対する経済的側面と同時に、今回は国際競争力を強化するという意味で、新たな枠組みとして特定都市再生緊急整備地域を指定するということになっております。そこに都市再生緊急整備協議会を置くと。
本案は、官民が連携して、海外から企業、人などを呼び込むことができるような魅力ある都市拠点の形成や、地域のポテンシャルを活性化させることによって都市の魅力を高めていくための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都市の国際競争力の強化を図るための地域を、特定都市再生緊急整備地域として指定し、この地域について、官民連携による整備計画制度や下水道法等の特例措置を創設すること、 第二に、まちのにぎわいを
我が国の都市の地位の低下が懸念される中で、我が国全体の成長を牽引する大都市の国際競争力強化を図ることが喫緊の課題となっているところから、本法案では、都市の国際競争力の強化について、今回、特定都市再生緊急整備地域を設けるなどいたしまして積極的に施策を講じることとしているため、改めて、都市の国際競争力の定義を置くこととしたものでございます。
今般創設いたします、御指摘をいただきました道路の上空利用の特例ですとか下水の民間利用の特例の適用ニーズにつきましては、法律の施行後、特定都市再生緊急整備地域を選定、指定していく過程の中で具体的に明らかになってくるものと考えておりますが、特定都市再生緊急整備地域に指定される地域は、これは改正案でも規定をされていますが、その規定に照らせば、例えば、具体的に申し上げますと、既に相当程度密度の高い市街地が形成
その中で、今回、特定都市再生緊急整備地域、こういうことを指定するんですけれども、これはどういう条件で指定するのか、それを伺いたいと思います。